家族の加入について

健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。

家族を加入させるとき

必要書類
  • 「被扶養者(異動)届」

PDF版 エクセル版

  • ※消せるボールペン使用不可

下記、1~3にて該当する書類

申請書一覧

提出期限

事由発生から5日以内

原則として事実発生日から5日以内の届出ですが、当組合では下記の取扱いをいたします。

  • ① 起因日(事実発生日)から30日以内の社会保険担当者受付
    →事実発生日まで遡り認定
  • ② 起因日(事実発生日)から30日を超える日の社会保険担当者受付
    →社会保険担当者受付日
    (出生においては出生年月日を認定日とします。)
対象者 結婚・出産等により加入させる家族が増えた被保険者
提出先 事業所の社会保険担当者(庶務手続きされる部署)
備考 被扶養者の認定基準につきましては解説ページをご参照ください。

配偶者の扶養加入手続きの際、国民年金第3号の届出も忘れずに! (詳しくは、事業所の社会保険担当者にお問い合わせください)

日本国内に住所がなく、国内居住要件の例外に該当する場合の添付書類について

例外該当事由 証明書類
外国において留学をする学生 査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し
外国に赴任する被保険者に同行する者 査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し
観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者 査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し
被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、②と同等と認められるもの 出生や婚姻等を証明する書類等の写し
①から④までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 個別に判断しますので健康保険組合へお問い合わせください。

※書類等が外国語で作成されている場合、翻訳者の署名がされた日本語訳も添付。

家族が加入からはずれるとき

必要書類
  • 「被扶養者(異動)届」

PDF版 エクセル版

  • ※消せるボールペン使用不可

【添付書類】

  • 健康保険証(該当する被扶養者のもの)
  • 高齢受給者証(70歳以上75歳未満の方に交付しています)
提出期限 事由発生から5日以内
対象者

【以下のような事由に当てはまる被扶養者がいる被保険者】

  • 就職・別居・死亡等により被扶養者として該当しなくなった
  • 収入が増えて、被扶養者の認定条件を満たさなくなった
  • 仕送りをやめて生計維持関係がなくなった
提出先 事業所の社会保険担当者(庶務手続きされる部署)
備考
  • ※理由が失業保険受給開始の場合は、「雇用保険受給資格者証」の写しを添付してください。
  • ※配偶者の場合は、国民年金第3号届も必要です。(詳しくは事業所の社会保険担当者にお問合せください)