個人情報の第三者への提供について

個人情報の第三者への提供について

1.同意を要する事項について

個人情報保護法では、個人情報取扱事業者(当組合を含む)は、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人情報を第三者に提供してはならないとされていますが、厚生労働省の「健保組合等における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」により、個人情報の通常必要な利用目的のうち、被保険者にとって利益となるもの、又は事業者側の負担が膨大である上、明示的な同意を得ることが必ずしも被保険者本人等にとって合理的であるとはいえないものについては、あらかじめ公表しておいて被保険者から特段明確な反対・留保の意思表示がないものについては「黙示による包括的な同意」が得られたものとして取り扱ってよいこととされています。

したがって、当組合は、以下の事項について「黙示による包括的な同意」を得たものとして取り扱いますので、同意されない方につきましては、当組合の個人情報相談窓口までご連絡ください。

  • 高額療養費(高額な医療費が発生した場合の医療費の還付金)を本人の申請に基づかずに、世帯単位でまとめて事業主経由で支給すること(任意継続被保険者へは任意継続被保険者が指定する口座に直接振込)。
  • 付加給付(医療費等負担額の上乗せ給付金、一部負担還元金、家族療養費付加金 、 合算高額療養費付加金)を本人の申請に基づかずに、世帯単位でまとめて事業主経由で行うこと(任意継続被保険者へは任意継続被保険者が指定する口座に直接振込)。
  • 保険給付等に関する書類(傷病手当金支給申請書、出産手当金支給申請書)の授受は、事業主経由で行なうこと。
  • 出産育児一時金など現金による給付を、世帯単位でまとめて事業主経由で支給すること(任意継続被保険者へは任意継続被保険者が指定する口座に直接振込)。
  • 市区町村等の医療費助成があるレセプトについて、付加給付が重複しないようにするために、
    a) 当組合から医療機関へ窓口負担の有無を照会すること
    b) 当組合から市区町村等に医療費助成の有無を照会すること
  • 高額療養費、付加給付、保険給付(現金給付)、保健事業に関する給付を事業主経由で支給・通知すること。(任意継続被保険者へは任意継続被保険者が指定する口座に直接振込)
  • 健診および保健指導の案内・勧奨・進捗状況の確認を事業主経由で行うこと。
  • 医療費通知、給付金決定通知および資格情報のお知らせを被扶養者(家族)分を含めて世帯単位で表示すること。

2.匿名加工情報について

当組合は、保有する加入者の個人情報を匿名加工し、その匿名加工情報を第三者に提供いたします。当該匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目及びその提供方法は以下の通りです。

(1)作成及び提供する匿名加工情報に含まれる項目

  • 個人の属性に関する情報
    性 別(男性/女性)
    生年月日(例. 1970年10月1日)
    続 柄(本人/それ以外)
    勤務形態(続柄が本人の場合のみ記載)
    資格種別(加入者/任意継続)
  • 資格取得日
  • 資格喪失日
  • 事業所情報
  • レセプトデータ
  • 健診データ
  • 特定保健指導データ
  • ライフログデータ(歩数、体重、血圧、血糖など)
  • アンケートで得られた情報
  • その他提供サービスの利用履歴データ(イベント参加状況、記事閲覧数など)

(2)受け渡し方法

暗号化及びパスワード保護をした電子ファイルをオンラインストレージサービスにて送信又はDVD等の外部記憶媒体にて配達状況を追跡できる送付方法で送付します。

参考リンク