個人情報の共同利用について

個人情報の共同利用について

個人情報保護法においては、個人情報を第三者に提供する場合、原則として本人の同意が必要となります。ただし、①委託先への提供、②合併等に伴う提供、③グループによる共同利用――については、法律上、第三者提供に当たらないこととなっています。LIXIL健康保険組合では、以下の事業について、健康保険組合連合会(以下「健保連」という)、株式会社LIXIL他各事業主(以下「事業主」という)及び業務委託者と健診データならびに診療報酬明細書(以下「レセプト」という)情報の一部を共同利用しております。

したがって、法律で求められている①共同利用する旨、②共同利用する個人データ項目、③共同利用する者の範囲、④共同利用する者の利用目的、⑤個人データ管理責任者名もしくは名称――について、次のように公表いたします。

【 当組合が共同利用する事業 】

  • 事業主との共同事業「被保険者の定期健康診断等及び保健事業等の推進事業」
  • 業務委託者(別に定める)並びに事業主との共同事業「特定保健指導・疾病予防事業」
  • 健保連との共同事業「高額医療給付に関する交付金交付事業」

1.被保険者の定期健康診断等及び保健事業等の推進事業

事業主が労働安全衛生法第66条、労働安全衛生規則第44条並びに事業主が独自で実施する定期健康診断と当組合が高齢者の医療の確保に関する法律に基づいて実施する特定健康診査並びに健康保険法第150条に基づき実施する保健事業としての健康診査(以下「定期健康診断等」という。)の事業を共同で実施し、その情報を共同利用のうえ保健事業に活用します。

1) 共同利用する健診及びレセプトデータ項目について

  • 事業主が行う労働安全衛生法に定める健診項目(法定健診)、特定健診項目(質問票含む)、オプション検査等の付加検査項目
  • 受診勧奨対象者の健診データならびに対象疾患のレセプトの有無、利用目的に記載の受診勧奨を行うために必要なレセプト情報
  • 健診対象者の氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、健康保険等記号・番号、事業主名、所属部署名、社員番号、メールアドレス

2) 健診及びレセプトデータを共同利用する者の範囲について

事業主
実施事業所の産業医、人事・総務部門(健康管理担当部門)の部門長、担当者および被保険者の所属長。但し、被保険者 の所属長の利用は、被保険者の健診結果が要再検、要治療で就業上の配慮が必要と判断される場合とし、必要な範囲の内容に限る。
当組合
保健事業責任者、担当者、保健師ならびに委託先事業者

3) 健診及びレセプトデータを共同利用する者の利用目的について

  • 事業主においては、労働安全衛生法の目的に沿って、職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進します。また、職場だけでなく、労働者が健康な日常生活を送れるように、LIXIL健康保険組合とともに、健康の保持・増進に努めます。
    具体的健診データの利用は、事業主の健康管理担当部門にデータ保存し、事業主産業医の判定と指示にしたがって、当組合保健師による受診勧奨、保健指導を実施します。
  • LIXIL健康保険組合においては、健康保険法第150条の趣旨に則り、事業主とともに、被保険者の健康の保持・増進に努めます。
    具体的健診データの利用は、健保組合のコンピューターにデータ保存し、事業主の産業医、当組合の保健師による受診勧奨、保健指導を実施します。

4) 健診及びレセプトデータの管理責任者名(もしくは名称)について

事業主
健康管理部門長
当組合
常務理事

2.特定保健指導・疾病予防事業

当組合では、特定健康診査等に基づき健康相談・生活習慣病対象者及びその予備軍の健康教育・保健指導等の健康支援を実施する上で効率的、効果的であるために業務委託者並びに事業主と共同で事業を実施します。

1) 共同利用する健診及びレセプトデータ項目について

  • 特定健康診査の生活調査票(問診表)と結果データ
  • 該当疾患の受診の有無
  • 受診日数、受診医療機関数
  • 保健指導対象者(被保険者及び被扶養者)の氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、健康保険等記号・番号
  • 業務委託者が実施するアンケート記載項目、保健師・管理栄養士等の事業報告書
  • 事業主名、所属部署名、社員番号、メールアドレス

2) 健診及びレセプトデータを共同利用する者の範囲について

事業主
実施事業所の産業医、人事・総務部門(健康管理担当部門)の部門長、担当者および被保険者の所属長。但し、被保険者 の所属長の利用は、被保険者の健診結果が要再検、要治療で就業上の配慮が必要と判断される場合とし、必要な範囲の内容に限る。
当組合
保健事業責任者、担当者、保健師
業務委託者
特定保健指導担当者、疾病予防事業担当者

3) 健診及びレセプトデータを共同利用する者の利用目的について

当組合
被保険者及び被扶養者の特定保健指導・疾病予防事業の事務処理、特定保健指導・疾病予防事業の実施、結果の分析、情報提供を目的とし、業務委託者及び事業主との共同利用を行います。

4) 健診データの管理責任者名(もしくは名称)について

事業主
実施事業所の産業医、人事・総務部門(健康管理担当部門)の部門長、担当者および被保険者の所属長。但し、被保険者の所属長の利用は、被保険者の健診結果が要再検、要治療で就業上の配慮が必要と判断される場合とし、必要な範囲の内容に限る。
当組合
常務理事
業務委託者
個人情報保護管理責任者

3.高額医療給付に関する交付金交付事業

当組合と健保連では、健康保険法附則第2条に基づく事業として、組合に高額な医療費が発生した場合、その費用の一部を健保連から交付する事業を実施しています。その事業の申請のためには、①レセプトについては、電子レセプトのCSV情報、もしくは紙レセプトのコピー、②当該レセプト患者氏名、性別、本人家族別、入院外来別、診療年月、レセプト請求金額などを記録(記載)した「交付金交付申請総括明細データ」、もしくは「交付金交付申請総括明細書」を健保連・高額医療グループに提出します。この交付を受けることによって、当組合の高額医療費の支出が軽減されることになります。

1) 共同利用する個人データ項目について

  • 前項の「交付金交付申請総括明細データ」もしくは「交付金交付申請総括明細書」の記載項目のほか、レセプト記載データの全ての項目
  • 当該レセプト患者氏名、性別、本人家族別、入院外来別、診療年月、レセプト請求金額等を記録(記載)した「交付金交付申請総括明細データ」、もしくは「交付金交付申請総括明細書」

2) レセプトデータを共同利用する者の範囲について

健保連
交付金交付事業グループ・高額医療担当職員
当組合
事務長、業務グループ給付担当職員
業務委託者
公益財団法人 日本生産性本部 ICT・ヘルスケア推進部及び協力会社

3) レセプトデータを共同利用する者の利用目的について

健保連
全組合からの申請を受理するため、当該組合からの申請が間違いないかをチェックし、適正な交付を行うために利用します。また、特に高額である1月1千万円以上のレセプトについては、個人情報を除いたうえで、金額、主病名などについて公表することによって、医療費の高額化傾向を訴えていく材料とします。
当組合
高額医療事業の申請を行うことによって、医療費の一部の交付を受けるためにレセプトデータを利用します。

4. レセプトデータ等の管理責任者名(もしくは名称)について

健保連
組合サポート部 部長
当組合
常務理事
  • ※共同利用の停止を希望される場合は、下記窓口までお問い合わせ下さい。

ご相談・ご質問・お問合せ等の窓口

LIXIL健康保険組合 窓口責任者:事務長
住所:〒141-0033 東京都品川区西品川1-1-1 大崎ガーデンタワー
電話:050-1790-5719
受付時間:9時~17時 (土曜、日曜、祝祭日及び年末年始、夏期休暇日を除く)