退職した後は
退職後は健康保険組合の資格を失い、その後はそれぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。
退職をした後は、保険証保有者は「保険証」を、
資格確認書保有者は「資格確認書」を返納してください。
退職をした後に返納するもの
返納するもの |
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提出期限 | 資格を失った日から5日以内 |
対象者 | 退職した被保険者とその被扶養者 |
提出先 | 事業所の社会保険担当者庶務手続きをされる部署 |
お問い合わせ先 | 健康保険組合 |
備考 | 事業所(勤務していた会社)へ返納してください。 |
引きつづき当健康保険組合に加入したいとき
詳細はこちらのページをご参照ください。(下記文字をクリックすると該当ページへ移動します)
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