海外赴任者などの国外転出予定者および国外在住者の方へ
①これから海外へ転出予定の方
現在の状況について「はい」「いいえ」でお答えいただき、下記【A】~【D】の対応をお願いいたします。
- マイナンバーカードをお持ちですか
-
- マイナ保険証として利用できる状態ですか(※)
-
【A】
国外転出者向けマイナンバーカードへの変更手続きをする -
【B】
保険証との紐づけをする (その後【A】へ)
-
- ご出発までにマイナンバーカードの作成は可能ですか
-
【C】
マイナンバーカード作成後保険証と紐づけをする (その後【A】へ) -
【D】
出国後にマイナンバーカード申請をする
(※)マイナ保険証として利用できる状態とは
- マイナンバーカードと保険証の紐づけがされている状態であること
(電子証明書の有効期限が切れている場合でも、満了日が属する月の月末から3か月後の月末までは使用可能です。例)有効期限3/3→6/30までマイナ保険証は使用可能)
【A】国外転出者向けマイナンバーカードへの変更手続きをする
日本国籍をお持ちの方は、マイナンバーカードの継続利用のお手続きを国外転出予定日の前日までにお住まいの自治体窓口で行っていただくことにより、国外転出後もマイナ保険証をご利用いただけます。
お手続きいただきますと、一時帰国時にすぐ医療機関を受診でき便利です。
手続きの詳細は、下記サイトを参照してください。
- ※外国籍の方は海外転出時は返納手続きが必要です。
-
国外転出者向けマイナンバーカードへの変更方法
-
交付申請書
【B】マイナンバーカードと保険証の紐づけをする
-
マイナンバーカードと保険証の紐づけ方法(リンク先のSTEP2をご覧ください)
【C】マイナンバーカードを作成後、保険証と紐づけをする
-
マイナンバーカードの作成方法と保険証との紐づけ方法について
【D】海外出国後にマイナンバーカードを申請する
2015年10月5日以降に出国され、マイナンバーカードをお持ちでない方は国外からも新規の交付申請ができるようになりました。
-
マイナンバーカードを国外から申請する方法
②現在海外在住の方
現在の状況について「はい」「いいえ」でお答えいただき、下記【E】~【G】の対応をお願いいたします。
- 日本出国は2015年10月5日以降ですか
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- 国外転出者向けマイナンバーカードはお持ちですか
-
- マイナ保険証として利用できる状態ですか (※)
- ご対応をお願いする事項はございません
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【G】
日本へ帰国時に保険証との紐づけをする
-
【F】
国外転出者向けマイナンバーカードの作成をする
-
【E】
帰国時にマイナンバーカードの申請をする
(※)マイナ保険証として利用できる状態とは
- マイナンバーカードと保険証の紐づけがされている状態であること
(電子証明書の有効期限が切れている場合でも、満了日が属する月の月末から3か月後の月末までは使用可能です。例)有効期限3/3→6/30までマイナ保険証は使用可能)
【E】帰国時にマイナンバーカードの申請をする
現在マイナンバーが付与されていない状態ですが、日本国内に転入し住民票が作成されますとマイナンバーが付与されます。その後マイナンバーカードの作成をしていただき、保険証と紐づけをされますとマイナ保健証として使用が可能となります。
-
マイナンバーカードの作成方法と保険証との紐づけ方法について
- 参考リンク
【F】国外転出者向けマイナンバーカードの作成をする
日本国籍をお持ちの方は国外からも国外転出者向けマイナンバーカードの申請ができるようになりました。
お手続きをされる場合は、下記ご案内を参照してください。
-
マイナンバーカードを国外から申請する方法
【G】帰国時に保険証と紐づけをする
-
保険証との紐づけ方法について(リンク先のSTEP2をご覧ください)
③一時帰国時の保険診療の受診方法について
現在の状況について「はい」「いいえ」でお答えいただき、下記【H】~【J】の対応をお願いいたします。
- 国外転出者向けマイナンバーカードをお持ちですか
-
- マイナ保険証として利用できる状態ですか(※)
-
【I】
医療機関にマイナ保険証を提示する -
【J】
日本国内で保険証に紐づけをする
-
【H】
一時帰国時に「資格確認書」の交付申請をする
(※)マイナ保険証として利用できる状態とは
- マイナンバーカードと保険証の紐づけがされている状態であること
(電子証明書の有効期限が切れている場合でも、満了月が属する月末から3か月後の月末までは使用可能です。例)有効期限3/3→6/30までマイナ保険証は使用可能)
【H】一時帰国時に「資格確認書」の交付申請をする
一時帰国することが決定されましたら健保HP(申請書一覧)にございます「資格確認書交付申請書」をご提出ください。
【提出先】
LIXIL原籍の方 | 人事サービス 社会保険担当宛 |
---|---|
LIXIL原籍以外の方 | LIXIL健保へお問い合わせください(kenpo@lixil.com) |
- ※住所欄に記載されているご住所へ特定記録郵便でお送りいたします。
【I】医療機関にマイナ保険証を提示する
お持ちのマイナンバーカードはそのままマイナ保険証として利用できます。
【J】日本国内で保険証に紐づけをする
-
保険証との紐づけ方法について(リンク先のSTEP2をご覧ください)
④帰国時(転入手続きをする場合)の保険診療の受診方法について
現在の状況について「はい」「いいえ」でお答えいただき、下記【K】~【M】の対応をお願いいたします。
- 国外転出者向けマイナンバーカードをお持ちですか
-
- マイナ保険証として利用できる状態ですか (※)
-
【L】
医療機関にマイナ保険証を提示する -
【M】
日本国内で保険証に紐づけをする
-
【K】
「資格確認書」の交付申請をする
【K】「資格確認書」の交付申請をする
帰国することが決定されましたら健保HP(申請書一覧)にございます「資格確認書交付申請書」をご提出ください。
【提出先】
LIXIL原籍の方 | 人事サービス 社会保険担当宛 |
---|---|
LIXIL原籍以外の方 | LIXIL健保へお問い合わせください(kenpo@lixil.com) |
- ※住所欄に記載されているご住所へ特定記録郵便でお送りいたします。
- ※帰国され、転入手続き後マイナンバーカードの利用ができる状態になりましたら、保険証との紐づけをお願いいたします。(マイナ保険証の利用が可能となりましたら資格確認書はLIXIL健保へご返却ください)
【L】医療機関にマイナ保険証を提示する
お持ちのマイナンバーカードはそのままマイナ保険証として利用できます。
帰国されましたら、転入手続き後にマイナンバーカードの継続利用のお手続きもお願いいたします。
(転入先の市町村で窓口でお手続きは可能です)
【M】日本国内で保険証に紐づけをする
-
保険証との紐づけ方法について(リンク先のSTEP2をご覧ください)
- ※転入手続き後にマイナンバーカードの継続利用のお手続きもお願いいたします。
(転入先の市町村で窓口でお手続きは可能です)