出産したとき

出産をした場合、被保険者には「出産育児一時金」、被扶養者である家族には「家族出産育児一時金」が支給されます。また、生まれた子どもを被扶養者として加入させる必要があります。

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出産育児一時金の請求をします

直接支払制度を利用する場合

出産予定の医療機関等にて制度利用の合意文書を取り交わしてください。(当健康保険組合への手続きは不要です。くわしくは出産予定の医療機関等にお問い合わせください)
なお、同制度を利用した場合でも、出産費が出産育児一時金の支給額に満たなかった場合、下記の申請を当健康保険組合へ行ってください。

必要書類
  • 「被保険者・家族出産育児一時金(内払金)請求書」

PDF版 エクセル版

  • ※消せるボールペン使用不可

【添付書類】

  • 医療機関等から交付される合意文書の写し
    (直接支払制度にかかる代理契約を医療機関等と締結している旨および申請先となる当健康保険組合名が記載されているもの)
  • 出産費用の領収・明細書の写し
    (医療機関等が当健康保険組合に請求する専用請求書の内容と相違ない旨が記載されているもの、および産科医療補償制度加入機関で出産した場合は、「産科医療補償制度の対象分娩です。」の文言が印字やスタンプ等により明記されたもの)
提出期限 すみやかに
対象者 直接支払制度を利用して、出産費が出産育児一時金の支給額に満たなかった被保険者・被扶養者
提出先 健康保険組合
備考 出産費用が1児につき50万円(産科医療補償制度に未加入機関での出産の場合は48万8千円)に満たない場合、その差額を請求できます。

受取代理制度を利用する場合

受取代理制度を希望する場合は、事前に、下記の申請を当健康保険組合へ行ってください。

必要書類
  • 「被保険者・家族 出産育児一時金申請書(受取代理用)」

PDF版 エクセル版

  • ※消せるボールペン使用不可
提出期限 事前に
対象者 受取代理制度の利用を希望する、出産予定日まで2ヵ月以内である被保険者・被扶養者
提出先 健康保険組合
備考 出産後はすみやかに健康保険組合へご連絡くださるよう、医療機関にお伝えください。

直接支払制度や受取代理制度を利用しなかった場合

直接支払制度や受取代理制度を利用しなかった場合、また海外で出産した場合は、下記の申請を当健康保険組合へ行ってください。

必要書類
  • 「被保険者・家族 出産育児一時金支給請求書」

PDF版 エクセル版

  • ※消せるボールペン使用不可

【添付書類】

  • 出産費用の領収・明細書(原本)
    (直接支払制度にかかる代理契約を医療機関等と締結していない旨が記載されているもの、および産科医療補償制度加入機関で出産した場合は、「産科医療補償制度の対象分娩です。」の文言が印字やスタンプ等により明記されたもの)
【添付書類】 (海外出産の場合)
  • 海外出産を行った医療機関等が発行する書類(出産証明書、領収書等)(原本)
  • これらの日本語翻訳
  • 海外に渡航した事実が確認できる書類(パスポート等)の写し
  • 海外の医療機関等に対して出産の事実、内容等の照会を行うことの同意書(原本)
提出期限 すみやかに
対象者 直接支払制度や受取代理制度を利用せず、窓口で出産費を全額支払った被保険者・被扶養者
提出先 健康保険組合
備考  

子どもを加入させます

子どもが生まれたら、被扶養者として加入させるための手続きを行ってください。

家族の加入について