2025/04/04 
重要健康保険被保険者証の有効期限到来に伴う取り扱い、および今後の医療機関受診について

LIXIL健康保険組合の被保険者証は、令和7年3月31日をもって有効期限が到来いたしました。
そのため、今後はこれまでお使いいただいておりました保険証はご利用いただけません。
(任意継続加入者の被保険者証の有効期限は令和7年12月1日)

今後は以下のいずれかをご利用ください。
・マイナ保険証(保険証として利用登録したマイナンバーカード)
・資格確認書
ご注意: 原則として、「マイナ保険証」と「資格確認書」を同時に保持することはできません。(詳細はページ下部の「3.資格確認書について」の「2)」の項目をご確認ください)

 


1.健康保険証について
1)保険証の有効期限
令和7年3月31日まで(任意継続加入者の有効期限は令和7年12月1日)

2)有効期限が切れた保険証の取り扱い
ご返却の必要はございません。各自で破棄をお願いいたします。

 

2.マイナ保険証について
1)作成方法
マイナンバーカードをお持ちでない場合は、下記サイトをご参照の上、作成手続きをお願いいたします。
https://www.kojinbango-card.go.jp/apprec/apply/

マイナンバーカードがお手元に届きましたら、保険証との紐づけをお願いいたします。
紐づけの方法は3つございます。詳細は下記のサイトをご参照ください。
https://myna.go.jp/html/hokenshoriyou_top.html

2)有効期限
電子証明書の有効期限(発行日より5回目の誕生日)にご注意ください。
【有効期限の確認方法】
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_50657.html
・満了日が属する月の月末から3か月後の月末まではマイナ保険証をご利用いただけます。 
(例:有効期限4月10日 ⇒ マイナ保険証利用可能期限7月31日)
・有効期限から3か月以上経過してから更新手続きをされた場合は、マイナポータルの健康保険証ページで保険証の利用登録状況をご確認ください。

 

3.資格確認書について
1)資格確認書を医療機関等に提示することで、これまでどおり保険診療を受けることができます。

2)マイナ保険証を利用できる状態の方には基本的に資格確認書の交付はいたしません。
ただし、下記のような場合は申請書をご提出いただくことにより交付いたします。
 ・マイナンバーカードでの受診等が困難なため配慮が必要な方
 (ご高齢の方、お体が不自由な方など)
 ・マイナンバーカードを紛失・更新中の方

  など

3)有効期限内にご退職される場合や扶養からはずれる場合は、事業所に「資格確認書」をご返却ください。

 【状況別返却先】

 ・退職時:事業所管轄総務へ返却

 ・扶養削除時:申請書添付の上、事業所管轄総務へ提出

 ・マイナ保険証取得時:LIXIL健保へ返却

4)紛失・き損時には、申請により再発行いたします。
※発行手数料のお振込みが必要となりますので、ご注意ください。