交通事故などでけがをしたとき
自動車事故等、他人の加害行為が原因で病気やけがをしたとき、健康保険で治療を受けることができますが、その場合、できるだけすみやかに「第三者の行為による傷病届」を提出してください。
交通事故などの第三者の行為によりケガをしたとき(相手がいる事故)
必要書類 |
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【添付書類】
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提出期限 | すみやかに |
対象者 | 自動車事故が原因のけが等の治療に、健康保険を使った被保険者・被扶養者 |
お問い合わせ 提出先 |
お問い合わせ、書類の提出は業務委託先である下記にお願いします。 〒103-0025 |
備考 | 示談代行サービス附帯の任意保険に加入している場合、担当する損害保険会社により「第三者行為による傷病届」・「事故発生状況報告書」等の書類作成・提出についてサポートを受けられる場合があります。詳しくはご契約の損害保険会社にお問い合わせください。
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自損事故またはケガをしたとき
必要書類 |
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提出期限 | すみやかに |
対象者 | 交通事故以外の第三者の行為が原因のけが等の治療に、健康保険を使った被保険者・被扶養者 |
お問い合わせ 提出先 |
お問い合わせ、書類の提出は業務委託先である下記にお願いします。 〒103-0025 |
備考 |
こんなことにご注意ください
業務上および通勤途中におけるケガについては、健康保険では給付は受けられません。労働者災害補償保険(労災保険)での扱いの可能性があります。 ⇒社会保険担当者へ連絡し確認してください。
『第三者による傷病届』等必要書類の届け出を怠ったり、虚偽の届け出を行なった場合は給受給付を受けることができない場合があります。