よくある質問

よくある質問と、その回答を検索できます。
お知りになりたい情報をカテゴリ(分類)からお調べいただけます。

キーワードで検索


自動車事故のときは健康保険ではかかれないといわれましたが、ほんとうですか?

自動車事故によるけがでも健康保険は使えます。
ただし、その場合、保険証を使用する(した)旨をすみやかに健康保険組合にご連絡ください。
健康保険組合は加害者が支払うべき医療費を一時的に立て替えるだけで、後から加害者にその負担分の医療費を請求することになります。
ところが、健康保険を使った後に加害者と示談を結ばれると、健康保険組合は、加害者に請求すべき費用を請求できなくなることがあります。
この場合、賠償金額の限度内で健康保険の給付を行わなくてよいことになっていますので、示談の前には、必ず健康保険組合までご相談ください。
また、通勤途上や業務中の災害および事故によるけがの治療は労災保険の適用となりますので、健康保険は使用できません。